子供のLASIK手術(3)

赤ちゃんの遠視生後まもない赤ちゃんは、ほぼ遠視のため、物を近くで見せても焦点をうまく合わせることが出来まへん。赤ちゃんの眼球は、ちびっと小さいちうこと以外、ほとんど成人と同じ位完成してい まんねんわ。脳へ網膜からの信号を伝えて映像にするちう仕組みが育っておらへんからや。赤ちゃんの眼が見える様になる仕組みは、実際物を見て脳へ網膜からの刺激が加わることにより成長しまんねん。それは、生後3歳前位までに急速に成長しまんねん。なにか原因があり、それまで視力の発育がない場合、その後治療したとしても、あまりええ視力は育ちまへん。目が遠視の赤ちゃんだと、弱視になりやすいと言われてい まんねんわ。それは、遠視の眼は網膜の後ろにピントが合うため、酷くなると近くも遠くも良く見えなくなるんや。そのことから、その眼を使わなくなり、機能が成長せんのや。近くは良く見えとるのやけどアンタ遠くが見にくいのが近視や。物の輪郭がぼやけて見え、二重になって見えるのが乱視や。どの症状もメガネでの矯正をしまんねん。ただ、近視の場合近くの物には焦点が合うため、視力が発達するのには悪い影響を及ぼさないといわれていて、生活において支障がない限りは眼鏡をかけとる必要はおまへん。予防として、ゲームをするっちうときや、テレビを見るときは画面から出来るだけ離れて電気を光の十分ある明るい部屋でおこないまひょ。ときどき遠くの緑や山やらなんやらの景色を見るのもよいでっしゃろ。乱視や遠視は放っておくと、斜視や弱視の原因にもなるさかいに早めの矯正を要しまんねん。

子供の遠視と成長子供の遠視の場合ほとんどの原因は眼の成長不足。眼の奥行きが短く、角膜と水晶体で屈折した光が結像前に網膜まで届いてしもたため、ピンぼけになってしまう状態。発育途中のボウズの眼は、眼球の長さが十分ではおまへんので、ボウズの遠視はめずらしいものではおまへん。異常ではおまへんのやけどアンタ、弱視・斜視の原因になるので用心が必要。生まれたばかりの人は視力がほとんど無く、明るさがわかる程度やけどアンタ、網膜にピントが合った正しい光が何度も届くことにより、網膜は視細胞として成長して、視力が発達。遠視がある場合、正しい像が網膜上で結ばれんと、網膜の視細胞としての発達が未熟になるんや。近視の場合、遠くの物体にピントが合いまへんのやけどアンタ、近くにはピントが合うので弱視はあまり発生せんといえまんねん。 また、遠視がある場合、調節する力を働かせ、網膜上で正しい像を結ぼうとしまんねん。本来、調節は近い場所を見る時にピントを合わせる為に働く力なのやけど、遠視の場合、遠くを見る際にも使いまへんと明視出来ないのや。この調節と、眼を内側に回旋させとる輻輳ちう力は互いに関係しあっていて、調節が起きると眼を内側に向ける力が働く。そのため、遠視がある場合、余計に調節を強いられる為、輻輳も余計に働くので、眼が内側を向いてしまうことに。調節・輻輳のバランスがとれへんで、常に、眼が内側を向いとる状態もよく起こるんや。 どちらの場合でも、斜視があると、左翼右翼の眼が協調し、働くことが出来ないので、遠近感・立体感ちう両眼視機能が得られまへん。以上、子供のLASIK手術でした。

高額医療の限度額について高額医療の限度額は、どエライ複雑や。所得によって、3段階に分かれとるのやけどアンタ、どのように分かれとるのか見てみまひょ。 ●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をええ まんねんわ ●一般・・・上位所得者以外の世帯 ●住民税非課税世帯この3つは、それぞれ限度額が違い まんねんわ。 ●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 ●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 ●住民税非課税世帯・・・35,400円12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わるんや。 ●上位所得者・・・83,400円 ●一般・・・44,400円 ●住民税非課税世帯・・・24,600円70歳以上の場合は、下記の通りや。 ●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上 ●一般・・・現役並み所得者以外 ●低所得?・・・住民税非課税 ●低所得者?・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下70歳以上の限度額 ●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)            12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になるんや。   ●一般・・・44,400円(外来は12,000円) ●低所得?・・・24,600円(外来は8,000円) ●低所得者?・・・15,000円(外来は8,000円)オノレがどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認するとええでっしゃろ。

高額医療の計算方法について高額医療を利用しようとした場合、どのように計算したらええのでっしゃろ?70歳未満の場合で、見てみまひょ。仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとしまんねん。高額医療を利用せんと、自己負担が3割になるさかいに、30万円が負担金になるんやね。これだけの金額を用意するのは、やろかりの負担になってしまい まんねんわ。せやけどダンさん、高額医療を利用すれば、負担をやろかり減らすことができるのや。高額医療の算出方法は、決められた計算式で算出しまんねん。まずは、オノレの負担金の限度額がなんぼになるかを計算しまんねん。一般の方の場合、『80,100円+(医療費?267,000円)×1%』ちう計算式にあてはめて考えまんねん。やろから、80,100円+(1,000,000円?267,000円)×1%=87,430円となるんや。この87,430円が負担金の限度額や。負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費やので、300,000円?87,430円=212,570円。この212,570円が高額医療として、戻ってくるちう事になるんや。お分かりになったんやか?30万円を支払った後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請をして87,430円の支払いで済まっしゃろか・・・が選べるちうわけや。もちろん、この計算式は所得によって違い まんねんわし、70歳以上の方も変わってきまんねん。利用の際には、病院の相談窓口や、加入しとる健康保険組合で、相談してみてはいかがでっしゃろ。イントラ角膜リング手術も知らなきゃいけませんが。

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