視力回復トレーニングと視力について最新のレーシック手術や視力回復トレーニングに限らず、メガネやコンタクトを作る際には、絶対に欠かせない検査があります。それは「視力検査」です。私達は目を通して見ることができる視覚によって日々の生活を送っているのですが、見え方にも視力という基準が定められています。その視力は、ひらがなやランドルト環(アルファベットのCに似ている記号)が書かれた視力表を用いて測定するのが一般的です。赤ちゃんの視力がどのくらいあるのか知っていますか?赤ちゃんは、生まれた時に視力が1.0であるわけではありません。ハイハイをしたり、立ったりなど練習をすることによって発達していくのと同じように、目も「見る」という練習をすることによって少しずつ発達していき、視力を持っていきます。一般的に乳幼児の視力は生後1ケ月・・・目の前の手などが動くのがわかる程度生後2ケ月・・・0.01生後3ケ月・・・0.04?0.08生後8ケ月・・・0.1 1歳・・・0.2?0.25 2歳・・・0.5?0.6 3歳・・・0.8 7歳・・・1.0 ぐらいだと言われています。しかし最近は、もう少し見えているとも言われています。このように最初から目がよく見えているというわけではありません。赤ちゃんも訓練することによって見えるようになっているのです。なので、視力が低下した目も赤ちゃんの時のように訓練すれば回復させることができるのです。あきらめていた人も、もう一度目についてよく勉強して、視力回復トレーニングをして目の元気を取り戻しましょう。
近年急速に需要が高まってきたレーシック手術、PTK手術(治療的表層角膜切除術)です。現在のように幅広く認知される以前は問題もあったようだ。近視治療に関しては専門知識ばたなぐまなご科医の間でも賛否両論で、問題ば唱える医師も決して少なくはなかったつうことだ。レーシックによる手術行われる以前に近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、過去に手術ば受けた患者が術後の後遺症ば理由として担当医師やそのクリニックば相手取って裁判になった事例も数件あるんずや。1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネの使用に不便ば感じていたA氏(原告)は近視矯正術に関心ば持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに連絡ばしてみたんずや。そんでいじど近視の状態ばはかる為の検査ば受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングば受けたA氏は、RK手術が近視矯正かまりてうだで有用な手術であること、危険性はまったぐないこと、予約が先々まで詰まってらがたまたま今日キャンセルが出た為今日であれば手術ば受けられるなど決断ば促されA氏も近視が治るならとこれば承諾し当日手術ば受けんずや。術後乱視がひどくなるなどの症状が出たA氏は、以降2度に渡って再手術ば受けまっけど、改善されるどさろかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師ば相手取り、1千万円の損害賠償ば請求する裁判ば起こするはんで。1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴していだよ。手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などばしねまんま手術ば勧めたことに対し説明義務違反が認められたことからだ。レーシック手術かまりては大きな問題となるような裁判事例は今のトコはないようだばって、いいことばかりば並べ立て、術後の後遺症などについての説明ばしねクリニックはやはり信頼しね方が良いといえるのかもしれね。
民間保険も上手に利用しまひょ高額医療制度は、1ヶ月以内に高額な医療費を負担した場合に、自己負担限度額を超えた分を払い戻される制度や。この制度を利用できると、例あげたろか,たとえばやなあ50万円の医療費がかかり、自己負担額が15万円やった場合、約6万円の高額医療費が還付されることになるんや。せやけどダンさんながら入院ともなれば、保険適用分の治療や薬のみならず、保険適用外のものだけでも、高額な金額になってしまい まんねんわ。しかも入院・手術をしたのが、月末やった場合やらなんやらは、月をまたいで計算されることはないので、高額医療はまるっきし戻りまへん事もあるのや。それならば、高額医療が戻ってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・と、思ってしまい まんねんわ。せやけどダンさん、病気の進行状態や病院・医師の都合もあるさかいに、そないな簡単にはいやろかいものや。病気になると、結構なお金が必要になるんや。長期にわたって治療を続けなければいけへんような病気は、薬も保険適用外のものに切り替えられる事もあるんや。全額自己負担の薬は、種類にもよりまっけど、どエライ高額で驚くほどや。これに切り替えると、貯金を切り崩しても足りなくなるちう話を聞きたんや。高額医療で還付されても、それ以上に支払わなければならず、金銭的にも精神的にも辛い日々になってしまい まんねんわ。このような事態になる前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法やね。どのような内容で、どないな保障があるのか、しっかり調べて、オノレのスタイルに合った保険を選ぶとええでっしゃろ。
国民健康保険加入者の高額医療について国民健康保険は、会社やらなんやらの職場の健康保険に加入しておらへん人が、加入の対象となってい まんねんわ。やろから、会社員の家族に扶養されておらへん高齢者の方達は、国民健康保険に加入するちうことになるんや。国民健康保険に加入しとる方の1ヶ月以内の医療費が高くなりよった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみまひょ。まずは、70歳未満の方の場合や。外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされまんねん。次に、70歳?74歳の方の場合や。外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされまんねん。入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、ええのや。また、一世帯の医療費が高額になりよった時は、世帯で合算して計算しまんねん。70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、みなを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されまんねん。なかには、二世帯や三世帯が同居されとる方達もいらっしゃるでっしゃろ。もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70?74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようや。75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けまんねん。一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みまんねん。もちろん、医療費が高額になりよった場合は、払い戻しが受けられまっしゃろから安心しておくんなはれね。PTK手術(治療的表層角膜切除術)とかも。わかりまへんことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみておくんなはれ。